どんな時に成年後見制度を利用できるか

圧倒的に多いのが、本人の預貯金等の管理のためです。

この他にも、保険金の受取訴訟手続等のために成年後見制度を利用するケースが増えています。

きっかけベスト5

第1位 預貯金等の管理・解約
第2位 施設入所等のための介護保険契約
第3位 身上監護
第4位 不動産の処分
第5位 相続手続き

成年後見制度を利用するには一定の要件を満たす必要があります。

また、成年後見制度は法定後見制度任意後見制度の2つに分けられます。

財産管理委任契約は判断能力に問題がない場合に利用する制度なので、厳密には成年後見制度ではありません 。

どういう時にどの制度を選択するのかについては医師等の鑑定も必要な場合もあるので判断が難しいのですが、ここでは簡単な事例を挙げてどの制度を選択できるのかを見ていきましょう

ケース①

年金生活の一人暮らしのおばあちゃんが訪問販売で必要もない高額な商品を買ってしまう

 任意後見制度 もしくは 法定後見制度
【解説】この場合は、まだ判断能力に問題がなければ任意後見制度を利用し、すでに判断能力に問題がある場合は法定後見制度を利用することになります。

ケース②

夫に先立たれてしまい一人で過ごす老後が不安・・・夫が残してくれたマンションの経営や、将来お世話になるかもしれない老人ホームの入所手続を代わりにやってもらいたい

➡ 任意後見制度 もしくは 財産管理委任契約

【解説】判断能力に問題がないので、将来に備えて任意後見制度を利用するか、現時点で第三者と財産管理委任契約を締結するという選択もあります。

ケース③

兄が認知症の母と同居しているが、どうやら兄が勝手に母のお金を使っているらしい

➡ 法定後見制度
【解説】すでに認知症を発症しているので、法定後見制度を使ってお母さんの財産を守ります。

ケース④

うちの一人息子は生まれたときから重度の知的障害者で、私たち両親が亡くなった後のことが心配だ

➡ 法定後見制度

【解説】重度の知的障害があるので、法定後見制度を利用することでご両親が亡くなった後も後見人が財産も管理できるようになります。

ケース⑤

高齢のため体が不自由で要介護認定を受けているが、特に認知症ではない。出歩くのも大変なため預金の管理等が困難なので代わりにお金の管理をしてくれる人が欲しい

➡ 財産管理委任契約

【解説】認知症ではないので法定後見制度は利用できません。こういった場合は第三者と財産管理委任契約を締結することで、預貯金の管理をお願いすることができます。

ケース⑥

最近、物忘れが激しくアルツハイマーの疑いがあり、一人暮らしのため老後がとても不安だ

➡ 任意後見制度 もしくは 法定後見制度

【解説】アルツハイマーの疑いがあるようですが、物忘れがひどい程度であれば、将来の後見人を今のうちに選んでおく任意後見制度を利用することもできますが、症状が重い場合は法定後見制度を利用することになります。

ケース⑦

寝たきりの祖母からお金の管理を頼まれたため、きちんと祖母のお金の管理をしているにもかかわらず、叔父や叔母からなにかと疑われてしまう

➡ 法定後見制度

【解説】寝たきりで判断能力がなければ、法定後見制度を利用することで、裁判所の監督下に入りますので、親族も納得するかもしれません。

ケース⑧

認知症の母の不動産を売却して老人ホームの入所費用にあてたい

➡ 法定後見制度

【解説】認知症の方の不動産を売却するには、家庭裁判所に後見人を付けてもらってから、不動産の売却をする必要があります。

任意後見制度
法定後見制度
判断能力が衰える前判断能力が衰えた後
将来のために自分を援助してくれる人や、援助してくれる内容をあらかじめ決めておくことができます法定後見制度は既に精神上の障害がある場合に利用できます。障害の程度によって後見、保佐、補助に分けられます
※成年後見制度を利用しても日用品の購入やその他日常生活に関する行為は、本人が単独で行うことができます

居住用の不動産を売ったり貸したりするには家庭裁判所の許可が必要です