弁護士法人高橋裕次郎法律事務所の「催告書」「受任通知」による請求

高橋裕次郎法律事務所から請求された場合の対処法

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弁護士法人高橋裕次郎法律事務所は、借金の回収業務を専門におこなっている弁護士事務所です。

弁護士は業務として借金の回収業務を受託することができるので、サラ金やクレジット会社の借金を滞納していると回収業務の依頼を受けた弁護士事務所から電話や請求書が届くことがあります。

高橋裕次郎法律事務所の電話番号

  • 03-3265-9022
  • 03-3230-1077
  • 03-6862-5101
  • 03-6862-5102
  • 03-6862-5103
  • 03-6862-5104

高橋裕次郎法律事務所は、おもに以下の会社から債権管理回収業務を受託しています。

主な受託会社

ジャックス債権回収サービスはグループ会社のジャックスから、エムテーケー債権管理回収はCFJ(アイク、ディック、ユニマット)などから債権を譲り受けています。

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よって、CFJやSFコーポレーション(三和ファイナンス)の借金を滞納していると、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所から債権回収業受任通知、催告書などが届く場合があります。

株式会社Casaから滞納家賃の回収業務を委託されているケースもあります。

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高橋裕次郎法律事務所から送られてくる催告書や受任通知には以下のような記載があります。

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「下記期限を過ぎてもお支払いまたはご連絡がない場合には、支払意思がないものとして、然るべき法的措置を検討させて頂きますので、予めご承知おき下さい」

引用元:弁護士法人高橋裕次郎法律事務所の『受任通知』

しかし、最終返済から5年以上経過している場合は、時効の可能性があるので、<ご契約内容及び残存債務の表示>に記載されている「弁済期」「最終入金日」の日付をご確認ください。

家賃請求の場合は代位弁済日」をご確認ください。

弁済期や代位弁済日が5年以上前であれば消滅時効の適用がある可能性があります。

時効が成立した場合は未収利息金、遅延損害金はもちろんのこと、元金についても一切支払う必要がなくなります。

弁済期が空欄の場合でも、5年以上返済をした覚えがないのであれば時効の可能性あります。

「契約日」が10年以上前の日付になっていたり、<ご請求内容>の「債権譲受日」が5年以上前の日付になっているような場合も消滅時効の適用がある可能性があります。

ただし、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効がその時点から10年延長します。

債務名義は判決以外にも以下の裁判手続きが該当します。

主な債務名義

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書(裁判上の和解、和解に代わる決定)
  • 調停調書(特定調停、17条決定)

債務名義を取られてから10年未満の場合は時効にはなりませんが、すでに10年以上経過している場合は債務名義を取られていても時効が成立することがあります。

債務名義がいつのものかは事件番号の年数で判断できます。

債務名義の事件番号

◯◯簡易裁判所 平成○年(ハ)第◯◯号

ただし、当事務所ではこれまでに高橋裕次郎法律事務所から請求を受けた方から多数の相談や依頼を受けていますが、債務名義を取られていたケースはほとんどないので、これまでに裁判所から訴状や支払督促などの書類が届いた覚えがないのであれば、おそらく裁判は起こされていない可能性が高いと思われます。

『本件につき、期限までのお支払いが難しい場合、ご相談は承りますので、必ず、下記連絡先までご連絡をお願いいたします』

引用元:弁護士法人高橋裕次郎法律事務所の『催告書』

催告書には上記のような記載がありますが、消滅時効の条件を満たしていることに気づかずに、電話で今後の返済について話をしてしまうと、債務を承認したことになり、時効が中断(更新)してしまうことがあります。

中断(更新)はリセットを意味し、これまでの時効期間がゼロになりますのでご注意ください。

相手は債権回収を専門におこなっている弁護士事務所なので、5年の時効期間が経過している場合であっても、あの手この手で何としても時効を中断(更新)させようとしてきます。

よって、請求書や督促状、電話などで請求を受けたからといって安易な連絡は控えてください。

時効が中断(更新)する代表的な行為

  • 借金の一部を返済する
  • 電話での返済条件等の交渉をする
  • 和解書などへのサインして返送する

ただし、電話で少し話をしたくらいでは、必ずしも時効が中断(更新)するとは限らないので、自分で時効がダメになったと決めつけないでください。

相手から自宅訪問等を受けた際に電話で返済の話をしたような場合は、考える時間を与えられなかったという理由で債務承認に該当しないとした裁判例もあるので、まずは諦めずにご相談ください。

借金の時効は最後の返済から5年が経過しても自動的に成立することはありません。

時効によって借金をなくすためには、債権者から回収業務を委託されている高橋裕次郎法律事務所に対して、内容証明郵便などの文書で時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。

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時効の援用手続きをおこなうことで、初めて借金の支払い義務がなくなり、高橋裕次郎法律事務所からの請求が止まります。

これに対して、何もしないで請求を無視したり放置していると、いつまでたっても請求が止まることはありません。

そればかりか、相手から裁判を起こされる可能性もあるのでご注意ください。

高橋裕次郎法律事務所から催告書や督促状などで請求を受けた場合、その時点で信用情報機関に事故情報が載っている(いわゆるブラックリストと呼ばれる状態)かどうかは、債権者がどこかによって変わります。

なぜなら、JICCやCICなどの信用情報機関に登録しているのは貸金業登録をしている会社だけで、ここには借金の回収を専門におこなっている債権回収会社は含まれないからです。

もし、高橋裕次郎法律事務所に委託をしている債権者がアイフル、ライフカード、エポスカード等の貸金業者であれば、信用情報機関に事故情報が載っていると思われます。

事故情報が載っている場合、時効の援用をすることでJICCの事故情報はすぐに抹消され、CICの事故情報も5年後には抹消されます。

これに対して、すでに当初の債権者からジャックス債権回収サービス、エムテーケー債権管理回収、オリファサービス債権回収、AG債権回収(旧アストライ債権回収)などの債権回収会社に譲渡されている場合は、債権者が貸金業者ではありませんので、債権譲渡から5年以上経過しているよう場合は、すでに当初の債権者の事故情報が信用情報から消えています。

当事務所にご依頼された場合、司法書士が時効の中断(更新)があるかどうかを調査します。

代理人による時効援用なら

依頼を受けた時点で本人への直接請求は止まります。

これにより、高橋裕次郎法律事務所からの電話や書面による請求、職場への連絡などもすべてストップします。

その後の調査で中断(更新)事由が何もなければ、当事務所が確実に時効の援用をおこないます。

最後の返済から5年未満であったり、直近10年以内に裁判所で判決などの債務名義を取られていて時効の主張ができない場合は、そのまま分割和解に切り替えることが可能です。

分割返済ができるだけの安定収入がなく、他にも多額の借金があるような場合は裁判所に自己破産の申し立てをおこなうケースもあります。

司法書士にお願いするメリット

  • 司法書士が確実に時効の援用をしてくれる
  • 本人への直接請求が止まる
  • 時効の条件を満たしていない場合は分割和解ができる

遠方にお住いのために当事務所にお越しになれなかったり、お越しになる時間が取れない方は内容証明作成サービスで対応します。

ご依頼件数5000人以上

こちらは当事務所が内容証明の作成と発送をおこなって時効の援用をおこなうサービスです。

5年以上返済をしておらず、もともとの借入先からこれまでに裁判を起こされたことがなければ、内容証明郵便による時効援用手続きによって、借金の支払い義務が元金を含めて一切消滅します。

その結果、借入先から回収業務を委託されている高橋裕次郎法律事務所からの請求もすべてストップすることになります。

まずは営業時間内にお電話でご相談されるか、24時間受付しているLINE、メール相談をご利用ください。

こちらはご来所不要の手続きなので、最短でご相談頂いた当日に内容証明郵便の発送が完了します。

これまでに5000人を超える方がご利用されておりますので、遠方にお住いのために当事務所にお越し頂けない方もまずはお気軽にご相談ください。

最後の支払いから5年以内の場合は時効にはなりませんので、返済ができる場合はなるべく早く完済した方がよいでしょう。

一括で支払うことができない場合は、分割払いの交渉をすることになります。

もし、他にも多額の借金があるような場合は、裁判所に個人再生や自己破産の申し立てをおこなう場合もあります。

以下では、時効にならない場合の3つの選択肢を挙げておきます。

任意整理

一括返済はできないが分割払いができる場合は、司法書士に今後の支払い方法の交渉をしてもらうことができ、これを任意整理といいます。

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任意整理では和解成立後の将来利息をカットしてもらうのが一般的なので、返済をした分だけ確実に借金が減っていきます。

ただし、基本的に元金は減額してもらえないので、借金自体が大幅に減ることはありません。

返済回数は3~5年ですが、これまでの取引内容によって変わってくるのでケースバイケースです。

メリット

  • 自分で交渉する必要がない
  • 将来利息が免除されるので返済すれば確実に完済に近づく
  • 依頼直後から書面や電話による請求が止まる

メリット

  • 司法書士に依頼するとお金がかかる
  • 必ずしも希望どおりの条件で和解できる保証はない
  • 信用情報がブラックになる

個人再生

高橋裕次郎法律事務所からの借金以外にも多額の借り入れがあり、すでに返済できる金額を超えてしまっている場合は、裁判所に個人再生の申し立てをすることで借金を大幅に減額してもらう方法があり、これを個人再生といいます。

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500万円までの借金であれば原則的に100万円になり、それを3年で返済するので毎月の返済は約3万円になります。

住宅ローンを支払っている場合は、自宅を手放すことなく借金を整理することができます。

ただし、個人再生を利用するには安定収入があることが条件なので、だれでも利用できるわけではありません。

借り入れをした原因は問われないので、ギャンブルや浪費による借金でも利用することができます。

メリット

  • 借金が5分の1になる
  • 住宅ローンを払っている場合も利用できる
  • 財産が処分されない

デメリット

  • 継続して安定した収入が必要
  • 100万円以上の財産があると返済額が増える
  • 手続きが複雑なので司法書士費用や裁判所費用が高額

自己破産

借金が膨れ上がってしまってどうにもならない場合は、最後の手段として自己破産を選択します。

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裁判所で免責が認められれば、税金などを除いたすべての借金の支払い義務が消滅します。

自己破産をしても住民票や戸籍に登録されることはなく、同居していない親族などにバレることもまずありません。

よほど高価なものでなければ家財道具なども処分されません。

よって、どうにもならなくなった場合は、自己破産で人生をやり直すことを検討してください。

メリット

  • すべての借金の支払い義務がなくなる
  • 日常生活にはそれほど影響がない
  • 周りにバレることもほとんどない

デメリット

  • 20万円以上の財産は処分される
  • 官報に掲載される
  • 自宅は競売になる

契約者本人が認知症などの理由で判断能力がない場合は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらって、後見人が時効援用の手続をおこなうことになります。

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これは時効の援用をおこなうためには、本人に正常な判断能力が必要とされるからです。

ただし、本人に判断能力がないからといって、配偶者やその子どもは連帯保証人でないのであれば、本人の親族であっても支払い義務はありません。

一度、後見人を付けると原則的に判断能力が回復しない限り、本人が亡くなるまで後見人が外れることはないので、時効援用の手続きだけのために後見人を付けてもらうことはできません。

本人と疎遠になってしまい、連絡先が分からないといったケースもあります。

例えば、実家の住所宛に請求書が届いたが、すでに本人は何年も前に家を出ていて、連絡先も一切わからないといったケースです。

このような場合は本人がすでに家を出ていて連絡が取れない事情を説明すれば、実家宛の請求は止まる可能性があります。

時効の援用をおこなうのは契約者本人である必要があるので、親族であっても本人の許可なく手続きをすることはできません。

契約者本人が何もしなければ支払い義務は残ったままの状態となりますが、親族であっても連帯保証人になっていない限り、法的な支払い義務はありません。

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よって、本人と連絡が取れないからといって、代わりに支払う必要は一切ありません。

本人が海外に居住している場合、親が住んでいる実家に請求書が届くことがありますが、実家の住所で内容証明郵便を送ることも可能です。

本人が海外に居住しているからといって、請求を放置したままにいると裁判を起こされてしまいます。

その場合、訴状が実家に届くことになるので、答弁書を提出しないと債権者の請求どおりの判決が出てしまいます。

判決が出たとしても、日本に戻る予定がなかったり、自分の財産が日本に何もなければ実害はありませんが、実家を住所にしていると家財道具などの動産に対して強制執行をしてくる可能性があります。

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その場合は実家に裁判所の執行官が訪問してくるので、日本にいる家族に迷惑をかけてしまいます。

借金も相続の対象となるので、将来のことを考えると配偶者や子どもにも迷惑をかける可能性があるので、すでに海外在住であっても、日本の住所で時効の援用をしておいた方がよいと思われます。

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当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、高橋裕次郎法律事務所への時効実績も豊富です。

高橋裕次郎法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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