相続放棄と遺留分の放棄の違い
相続放棄は、相続開始後3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
では、生前に相続放棄をすることはできるのでしょうか?
たとえば、兄弟の間で
弟 「俺はオヤジの財産はいらないから、オヤジに何かあったら遺産は全部アニキにやるよ」
兄 「そうか?」
弟 「アニキはオヤジと同居もして、いろいろと大変だろうからさ」
兄 「まあ、確かにな。じゃあ、あとあと面倒にならないように、あらかじめお前が遺産を放棄するといった内容で書面を作っておいてもいいかな?」
弟 「別にいいよ」
と話がまとまり、兄弟の父親が亡くなる前に「弟は父が亡くなっても、一切の遺産を相続しない」という内容の念書を作成したとします。
しかし、こういった書面は法的には無効となります。
なぜなら、相続が開始する前に、あらかじめ相続を放棄することはできないとされているからです。
これに対して、遺留分は生前に放棄することができます。
ただし、裁判所の許可が条件となります。
なぜ、裁判所の許可が必要かというと、親の権威で相続の自由意思を抑えて、無理に遺留分を放棄させるおそれがあるためです。
そして、家庭裁判所が遺留分の放棄を許可するかどうかを判断する基準は主に次の3つです。
1. 放棄が本人の自由意思にもとづくものであること
2. 放棄の理由に合理性と必要性があること
3. 代償性があること(放棄と引きかえに現金をもらう等)
よって、遺留分の放棄を強制されたような疑いがある場合は、当然、裁判所は許可しませんのでご注意下さい。
なお、相続開始後3ヵ月以内は、相続放棄や限定承認ができます。
これは、プラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)が多い場合に有効な手続きです。
ただ、注意が必要なのは、3ヵ月以内であっても、遺産を一部使ったり、隠したりすると、相続を承認したとみなされますので放棄等はできなくなります。
たとえば、土地の一部を名義変更した後に相続放棄はできないということです。
このように単純承認をしたとみなされる行為は、一般の遺産が対象となります。
反面、お墓や系譜は例外です。
これらは慣習によって祖先の祭祀を主宰すべきものが承継するからです。
いずれにしても、放棄をする場合は、初めから相続人ではなかったことになるわけですから、借金が多くて相続放棄をしようと思っている場合は、相続人と誤解されるような行為はしないように注意が必要です。
次は、形見分けと相続放棄の関係です。
形見分けというのは、死者の衣服・所有権などを親族・親友などに分け与えることです。
相続放棄との関係上、注意しなければいけないのは、相続財産を処分した相続人は、相続放棄ができないからです。
つまり、形見分けが相続財産の処分に該当してしまうと、その後に相続放棄ができないことになります。
とはいえ、形見分けが直ちに相続財産の処分に該当するというわけではありません。
形見分けが相続財産に該当するかどうかの主な判断基準は、形見分けをした品物が、市場で取引の対象になるものかどうかです。
よって、ダイヤの指輪や高級時計、価値のある書画や骨董品などの形見分けは注意する必要があります。
もし、相続財産の一部処分とみられるほどの形見分けをした後で相続放棄をしても、そのあとに債権者にバレた場合は、相続放棄が無効であると訴えられる可能性があります。