アペンタクル(ワイド)の訴状が宇都宮簡易裁判所から届いた場合の対処法

裁判所からアペンタクルの訴状が届いたら

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アペンタクル株式会社の旧社名は株式会社ワイドです。

よって、ワイドの借入金を滞納していると、10年以上返済をしていなくても、ある日突然、社名を変更したアペンタクルから以下のようなタイトルの請求書が届くことがあります。

請求書のタイトル

  • 最後通告書
  • 訪問予告通知
  • 債務名義確定通知

アペンタクルはすでに貸金業を廃業しているので、新規の貸付けはおこなっておらず、過去に貸付けをした分の回収のみをおこなっています。

よって、アペンタクルから請求書が届いた場合は、きちんと内容を確認したうえで、適切な対応を取る必要があります。

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借金は5年以上返済をしていないと時効になります。

よって、5年以上返済をした覚えがない場合は消滅時効の適用があるかどうかを検討することが大切です。

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時効の場合は一切の支払い義務がなくなります。

滞納が始まった時期は、請求書の「約定返済日」「期限の利益喪失日」という項目の日付で確認できます。

ここの日付が5年以上前で、それ以降一切支払いをした記憶がないのであれば時効の可能性があります。

ワイドの時代にすでに裁判を起こされて判決や支払督促を取られていたり、裁判上で分割払いの和解が成立していたり、自分から特定調停の申し立てをしていて債務名義を取得されている場合は、時効期間が10年に延長されます。

時効が10年に延長される債務名義

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 調停調書(17条決定)

その場合、アペンタクルから債務名義確定通知が送られてくることがありますが、まずは事件番号の年数をチェックしてください。

もし、事件番号の年数が「平成15年(ハ)第〇号」のように10年以上前であれば時効の可能性があります。

これに対して、「令和元年(ハ)第〇号」のように10年以内の場合は支払義務があるということになります。

ただし、事件番号が10年以内であっても事件番号が(ロ)の場合は例外があります。

( )の中がロの場合、支払督促という債務名義を取られているのですが、支払督促には確定判決のような既判力(あとから覆せなくなる効力)がありません。

そのため、最後の支払いから5年以上経過した後に支払督促を取られている場合は、10年以内の年数であっても時効の援用ができる場合があります。

この辺の判断は専門的になるので、まずはお気軽にご相談ください。

アペンタクルの請求を放置していると、宇都宮簡易裁判所から訴状が届くことがあります。

これはアペンタクルの本社が宇都宮市であるためです。

裁判所から訴状が送られてきているのに、受け取らないで無視していると、訴状を受け取ったものとみなされて、アペンタクルの請求が全面的に認められてしまいます。

よって、裁判所から不在票が入っていた場合は、そのまま放置するのではなく、必ず受け取って内容を確認してください。

訴状は主に以下のページで構成されています。

訴状のページ構成

1.訴状の表紙
2.当事者目録
3.請求の趣旨及び原因
4.計算書

最後の支払いがいつであったかは、計算書の「返済額」で最後に支払いがあった日付を確認します。

もし、最後の返済が5年以上前であれば時効の可能性があります。

ただし、過去に一度、裁判を起こされて判決や支払督促などの債務名義を取られている場合は、時効期間が5年から10年に延長しますが、その場合でも最後の返済が10年以上前であれば時効の可能性があります。

過去に債務名義を取られている場合は、訴状1ページ目の「添付書類」の項目に「確定判決正本(もしくは仮執行宣言付支払督促正本)(甲第2号証)」といった記載があり、証拠書類として判決や支払督促のコピーが同封されています。

過去に弁護士や司法書士に債務整理の依頼をして分割和解をしている場合、和解契約書のコピーが証拠書類として同封されていることがありますが、任意整理による和解は裁判所を通した手続きではないので、時効期間は原則どおり、最後の返済から5年となります。

消滅時効の可能性がある場合、指定された裁判期日までに訴状に同封されている答弁書という書類を裁判所に提出する必要があります。

答弁書を提出しなかった場合は欠席判決といって、アペンタクルの請求どおりの判決が出てしまいます。

答弁書の「分割払いを希望する」という項目にチェックを入れてしまうと、債務承認となって時効が更新(中断)してしまうのでご注意ください。

時効が成立した場合、アペンタクルが裁判を取り下げてくるので後日、裁判所から取下書が届きます。

ただし、取り下げになったとしても、裁判が初めからなかったことになるだけで、アペンタクルが時効で処理する保証はなく、しばらくしたら再び請求が来る可能性があります。

よって、裁判所から取下書が届いた場合でも、別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

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時効の可能性があるにもかかわらず、訴状が届いたからといってアペンタクルに電話をして分割払いの話などをした場合、債務の承認となって時効が更新(中断)するおそれがあります。

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よって、時効の可能性がある場合は電話は控えてください。

ただし、電話をした程度であれば必ずしも時効がリセットされるとは限らないので、電話をしてしまった後でもまずはご相談ください。

時効が更新(中断)する代表例

  • 借金の一部を返済する
  • 電話で今後の返済条件を話し合う
  • 和解書や示談書にサインする
  • 答弁書の「分割払いを希望する」にチェックする

アペンタクルは分割払いには一切応じないので、その点からも電話はしない方がよいです。

すでに裁判を起こされていて判決などの債務名義を取られている場合に、電話で仕事先を教えてしまうとお給料の差し押さえを受ける危険があるのでくれぐれもご注意ください。

請求を無視したり、放置していると自宅まで取り立てに来ることがあり、不在の場合は以下の内容の「訪問通知書」が投函されています。

度重なる請求・通知にもかかわらず、貴殿から未だ契約どおりのお支払いを頂いておらず、本日、集金に伺いました。

つきましては、〇年〇月〇日までに下記ご請求金額をお支払い下さい。

上記期日までにお支払いが困難な場合は、必ず弊社担当者宛にご連絡下さい。

引用元:アペンタクル株式会社の『訪問通知書』

いきなり自宅まで訪問された場合、わざわざ玄関先で対応する必要はありません。

居留守を使えるのであれば、極力話をしないことが大切です。

もし、バッタリ玄関前で出くわしてしまったような場合も、支払い義務を認めるような発言は一切しないようにしてください。

CIC、JICCといった信用情報機関に登録しているのは、現在貸金業をおこなっている会社です。

よって、すでに貸金業を廃業しているアペンタクルの事故情報はCICとJICCには一切載っていません。

しかし、事故情報が残っていなくても借金の支払い義務はあります。

よって、請求書や訴状が届いているのであれば、すみやかに内容証明郵便で時効の通知を送ってください。

もちろん、時効の援用をおこなうことで、新たに信用情報に傷がつくこともありませんので、その点はご安心ください。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所にご依頼された場合、裁判手続きもすべてお任せ頂けます。

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これにより、ご自分で裁判の対応をする必要はなくなります。

債務名義などの時効の更新(中断)事由がない限りは、確実に時効の援用をおこないます。

ご依頼された場合のメリット

  • アペンタクルからの直接請求が止まる
  • 裁判手続きもすべて任せられる
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こちらのサービスでは当事務所が内容証明郵便を作成し、アペンタクルに発送することで時効の援用をおこないます。

訴状が届いている場合は内容証明の発送に加えて、訴状に同封されている答弁書の書き方をお知らせいたします。

時効の中断(更新)事由が存在しない限り、アペンタクルが裁判を取り下げるので、その場合は裁判所から取下書が送られてきます。

これにより時効の援用手続きはすべて終了となります。

ご来所することなく、最短1日で手続きが完了するので、まずは電話、LINE、メール相談でお問い合わせください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アペンタクルへの時効実績も豊富です。

アペンタクルから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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