株式会社クレディアから「最後通告書」「訴訟予告通知」や電話で請求を受けたら

クレディアから「訴訟予告」「法的手続き以降のご通知」が届いた場合の対処法

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株式会社クレディアは静岡市駿河区に本社がある元貸金業者です。

2007年に経営状況が悪化したため、裁判所に民事再生の申し立てをおこないました。

その後、株式会社フロックスに吸収合併され、2015年に貸金業を廃業しています。

そのため、現在は新規の貸付はしておらず、既存の貸付金の回収業務のみをおこなっている「みなし貸金業者」です。

静岡以外にも東京都港区南麻布に支店があり、そこから以下のようなタイトルの請求書が届きます。

請求書の主なタイトル

  • 最後通告書
  • ご返済のお願い
  • ご連絡先の確認
  • 法的手続き移行のご通知
  • 和解のご提案
  • 債務名義確定通知
  • 訴訟予告通知

クレディアから借り入れをした覚えがなくても電話(03-4400-7933、03-5821-7207、03-4500-1652、054-202-1308、054-202-1270)や督促状で請求を受けることがあります。

なぜなら、クレディアは旧武富士の日本保証という会社から以下の業者の事業を承継しているからです。

よって、下記の会社から借り入れをしていて完済に至らずにそのまま借金が滞納したままになっていると、ある日突然、クレディアから請求を受けることがあります。

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クレディアが事業を承継している会社

  • 武富士(現:日本保証)
  • ステーションファイナンス(スタッフィ)
  • フォーメイト
  • たかせん
  • トライト
  • イッコー
  • ヴィンテージ

借金には時効があります。

最後の返済から5年以上が経過している場合は、消滅時効を主張することで支払い義務がなくなる可能性があります。

消滅時効が成立すれば滞納している期間の利息や遅延損害金だけでなく、元金についても一切支払う必要がなくなります。

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最後の返済がいつであるかは最後通告書などの請求書や督促状に記載されている「約定返済日」「期限の利益喪失日」「代位弁済日」という項目の日付を確認してください。

ここの日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。

時効の条件を満たしている場合は、クレディアに電話連絡をするのではなく、すみやかに内容証明郵便で時効の通知を送る必要があり、これを消滅時効の援用といいます

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最後の返済から5年以上経過しているからといって、何もせずに放置しているだけでは時効が成立することはありません。

時効の援用をしない限り、借金はいつまでたってもなくならず、その結果、クレディアからの請求も止まらないのでご注意ください。

当事務所にご依頼された場合、すぐにクレディアに受任通知を送ることで、本人への直接請求を止めることができます。

依頼後は電話による請求や自宅訪問される心配がなくなります。

時効の中断(更新)事由がない限り、当事務所が確実に時効の援用をおこないますので、ご本人様は依頼されたら何もせずに待って頂くだけです。

代理人による時効援用なら

すでに判決などの債務名義を取られている等の理由で時効の条件を満たしていない場合は、利息や遅延損害金を含めた全額の支払義務があります。

そういった場合、通常であれば分割返済の和解交渉に移行することになりますが、クレディアは分割での和解には一切応じないので、他社にも多額の借金があるような場合は最終手段として自己破産するケースもあります。

司法書士に依頼するメリット

  • クレディアから本人への直接請求が止まる
  • 自宅訪問される心配がなくなる
  • 司法書士が代わりに時効の援用をしてくれる
  • 裁判を起こされている場合は訴訟手続きの代理をお願いできる

当事務所にお越しになれない方は内容証明作成サービスをご利用ください。

ご依頼件数5000人以上

こちらは当事務所がご依頼者に代わって内容証明郵便の発送までを代行するサービスです。

クレディアから届いた請求書や督促状をLINE、メール、FAXのいずれかで送って頂ければ、当事務所が時効の可能性があるかどうかを判断します。

当事務所が時効の可能性があると判断し、お手続きをご希望の場合は内容証明郵便による時効の援用手続きを当事務所が代行いたします。

これにより、クレディアに対する借金の支払い義務が一切なくなり、請求もすべてなくなります。

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合も対応可能です。

その場合は当事務所が内容証明郵便の発送に加えて、裁判所に提出する答弁書や異議申立書の書き方をお知らせしますので、こちらのアドバイスどおりに書いて期日内に提出して頂きます。

時効が成立した場合は後日、裁判所から取下書が送られてくるので、それが届けばすべて完了となります。

よって、遠方の方も事務所にご来所せずに簡単迅速にお手続きできますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

過去にクレディアから裁判を起こされていて判決を取られてしまっている場合は、その時点から時効が10年延長してしまいます。

その場合は債務名義確定通知というタイトルの請求書が届くことがあります。

債務名義確定通知には以下のような裁判の事件番号が記載されています。

裁判の事件番号

静岡簡易裁判所 平成〇年(ハ or ロ)第〇〇号

ここでチェックするのは、事件番号の年数です。

判決を取られても10年以上経過していれば時効の可能性があるので、事件番号の年数が10年以上前かどうかチェックしてください。

10年以内の年数で(ハ)の事件番号の場合は時効にはなりません。

これに対して、(ロ)の事件番号の場合は、たとえ10年以内の年数であっても消滅時効の主張ができる場合があります。

(ロ)の事件番号は支払督促という裁判手続きなのですが、支払督促は事件番号が(ハ)の判決とは異なり、既判力(きはんりょく)がないからです。

既判力というのはあとから覆すことができなくなる効力のことで、判決には既判力があるので一度確定してしまうとあとから覆すことができなくなります。

これに対して、支払督促には既判力がないので、あとから消滅時効の主張ができる場合があります。

最後の返済から5年以上経過した後に支払督促の申し立てをされた場合は、その時点では消滅時効の主張ができたので、支払督促が確定した後でもあとから時効の主張ができます。

これに対して、最後の返済から5年経過する前に支払督促の申し立てをされている場合は、そもそもその時点で消滅時効の主張ができないわけですから、当然、支払督促が確定した後も時効の主張をすることはできません。

この辺の判断は一般の方にはなかなか難しいので、ご自分ではよくわからない場合は一度、当事務所までご相談ください。

債務名義を取られていても消滅時効の主張ができる場合

  • 判決や支払督促を取られてからすでに10年以上経過している
  • 最後の返済から5年以上経過した後に支払督促を起こされている

判決や支払督促などの債務名義を取られてしまっていると、クレディアから強制執行(差し押さえ)を受けることがあります。

強制執行の対象は預貯金や給与、家財道具(動産)などです。

クレディアに仕事先を知られている場合は給与の差押えをされますが、知られていない場合は預貯金や動産の差押えをしてきます。

特に、自宅の動産に対して強制執行をしてくることが多く、その場合は家の中に裁判所の執行官が入ってきます。

特に換価できるような物がなければ、何も取られずに終わることが多いですが、動産執行の目的は心理的なプレッシャーをかけて返済に応じさせることにあります。

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強制執行をされることでも時効は中断(更新)するので、10年以内に差押えを受けている場合は消滅時効の主張をすることはできなくなります。

よって、債務名義の事件番号が10年以上前であっても直近10年間に強制執行をされている場合は時効にならないのでご注意ください。

一般的に言われるブラックリストというのはJICC、CICなどの信用情報機関に事故情報が登録されることをいいます。

しかし、信用情報機関に登録できるのは現に貸金業をしている会社だけです。

クレディアは元貸金業者ですが、現在は貸金業を廃業しているので、信用情報上にクレディアの借金が掲載されることはありません。

よって、時効の成否に関わらず、クレディアの借金が信用情報に影響を与えることは一切ないでご安心ください。

消滅時効の可能性がある場合は、クレディアに対して一部返済や電話連絡をしないでください。

なぜなら、5年の時効期間が経過している場合でも、以下のような行為を取ると債務を承認したことになって時効が中断(更新)してしまうからです。

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下記のような債務承認に該当する行為があると、それまでの時効期間がすべてリセットされて時効の援用ができなくなるので、クレディアへの電話連絡は控えてください。

債務承認により時効が中断(更新)する行為

  • アンケートに記入して返送する
  • 電話で今後の返済についてクレディアと話し合う
  • 借金の一部を返済する

すでに判決などの債務名義を取得されている場合、電話をかけて仕事先を教えてしまうと、必ず給与の差し押さえをしてくるのでご注意ください。

クレディアは会社の方針として分割払いには一切応じないので、電話をかけて分割払いの交渉をしても和解になることはありません。

そのため、電話をかけるとしたら債務名義を取得されている等の理由で時効にならないことが明らかで、かつ、損害金を含めた全額を一括返済ができる場合だけです。

一括返済が可能な場合は振込日時点の支払金額を確認するために電話をかける必要がありますが、それ以外の場合であれば電話をかけるメリットはありません。

クレディアからの最後通告書などの請求を無視したり放置し続けていると、訴訟予告通知という書面が届くことがあります。

訴訟予告通知で指定された期限までに時効の援用をしないと、静岡簡易裁判所から訴状が届くことがあります。

東京簡易裁判所から支払督促が届くこともあります。

いずれの場合であっても消滅時効の主張ができる場合があるので、裁判所から書類が届いた場合は放置せずに、必ず内容を確認してください。

具体的には訴状の最後のページに添付されている取引計算書で最後に入金した日を確認してください。

もし、最後の返済が5年以上前であれば時効の可能性があります。

その場合は指定された裁判期日までに答弁書を提出する必要があります。

支払督促の場合は2週間以内に異議申立書を裁判所に提出することになります。

時効の可能性がある場合は答弁書や異議申立書の「分割払いを希望する」という箇所に絶対にチェックを入れないようにしてください。

分割払いを希望した場合は債務承認となって時効が中断(更新)するおそれがあります。

時効が成立した場合はクレディアが裁判を取り下げるので、その場合は後日裁判所から取下書が届きます。

ただし取り下げになっても裁判が初めからなかったことになるだけで、クレディアが社内手続きで時効処理する保証はありません。

裁判が取り下げになったからといって内容証明郵便を送らないでいると、しばらく経ってからクレディアが請求を再開する可能性があります。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、答弁書や異議申立書を提出するだけでなく、合わせて内容証明郵便を送っておくのが安全で確実です。

電話や書面による請求を無視しているとある日突然、自宅まで取り立てに来ることがあります。

その場合はクレディアの社員が直接訪問してくるだけでなく、調査を委託された日本インヴェスティゲーションが訪問してくる場合もあります。

不在の場合はポストに「訪問通知書」「ご連絡のお願い」といった書類が投函されていますが、電話連絡しない方が安全なのはすでに述べたとおりです。

自宅訪問されても居留守を使えるのであれば、わざわざ対応する必要はありません。

下手に玄関先で対応してしまって返済の話をしてしまうと債務承認となって時効が中断(更新)してしまうおそれがあるのでご注意ください。

ただし、自宅訪問をされた際に話をしてしまった場合は、必ずしも債務を承認したとはいえないケースもあるので、そういった場合はまずは当事務所までご相談ください。

明確に時効である旨を伝えていれば債務承認になる心配はありませんが、それだけでは時効で処理してもらえないので、すみやかに内容証明郵便で通知を送る必要があります。

本人が高齢であったり、認知症などで判断能力がない場合は、時効援用を含めた法律行為はできません。

これは家族であっても同様で、たとえ配偶者や親族であっても、本人の代理人になることはできません。

本人に判断能力がない場合は、裁判所に後見人の申し立てをおこない、そこで選任された成年後見人が判断能力のない本人の代理人として時効の援用をおこなうことになります。

後見人の申し立てをおこなう際に配偶者や親族が後見人に立候補することはできますが、最終的に裁判所が総合的に判断して後見人を選任します。

よって、親族が立候補しても必ず認められるというわけではなく、弁護士や司法書士などの専門職が後見人に就任することもあります。

本人に判断能力があるかどうかの判断は、医師の診断書を踏まえたうえで裁判所が最終決定します。

裁判所に申し立てをする際には指定の診断書を提出する必要があるので、本人に判断能力があるかどうか微妙な場合は、裁判所指定の診断書をかかりつけの医師や精神科の医師に書いてもらうのがよいと思います。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、クレディアへの時効実績も豊富です。

クレディアから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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