オリンポス債権回収から請求書や電話でしつこい督促がきたら

オリンポス債権回収から「法的措置予告通知」が届いたら

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オリンポス債権回収株式会社は札幌市の債権回収会社(サービサー)です。

自社で債権を譲り受けるだけでなく、以下の委託会社から借金の回収業務を受託して請求してくることが多いです。

よって、聞いたことがない会社だから架空請求や詐欺と決めつけて無視したり放置しないようにしてください。

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武富士、CFJ(アイク、ディック、ユニマット)、アプラス、新生フィナンシャル(レイク)、ニッシン(NISグループ)、マキコーポレーション、フルキャストファイナンスなどから借り入れをして、その借金を滞納したままにしているとオリンポス債権回収株式会社から赤い封筒「法的措置予告通知」が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

当社は、受託した下記債権につき、貴殿に対し支払の催告及びご連絡を重ねてお願いし、催告書においては法的措置への移行も検討していることをお伝えしております。

しかしながら、本書面発行日現在に至るまで、貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂けない状態が続いていることは誠に残念であり、先にお伝えしました通り法的措置へ移行せざるを得ない状況にあります。

引用元:オリンポス債権回収株式会社の『法的措置予告通知』

これは「このまま請求を無視した場合は裁判をします」という内容です。

これは脅しではなく、実際に請求を無視したり放置していると、オリンポス債権回収が裁判所に訴訟や支払督促という裁判手続きを申し立てるので決して脅しではありません。

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オリンポス債権回収は、借金回収のプロです。

よって、あの手この手で借金を回収しようとしてくるので、オリンポス債権回収から請求書や督促状が届いた場合は絶対に放置しないようにしてください。

オリンポス債権回収に回収を委託している会社

サラ金などの借金にも時効があります。

借金の場合、最後に返済をした時から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

時効かどうかは「最終約定弁済期日」「最終弁済期日」の日付を確認してください。

これらの記載がない場合は「原契約年月日」を確認して、どの程度古い契約なのかをチェックします。

5年以上前の日付であったり、ご自分の記憶で5年以上返済をした覚えがないのであれば時効の可能性があります。

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時効の場合は元金含めて一切の支払い義務がなくなります。

ただし、5年以上経過しているからといって何もしないで放置しているだけでは時効が成立することはありません。

時効の成立には借主からの時効の通知が条件となります。

そればかりか実際に裁判を起こされたり、自宅まで取り立てに来ることも珍しくはありません。

会社の連絡先を知られている場合は、職場にまで連絡が来ます。

借金の存在をご家族に内緒にしていたり、仕事先に借金のことがバレてしまうと会社にいずらくなってしまうような方は、できるだけお早めに手続きを取られないといけません。

借金の時効は刑事事件の時効とは異なり、最後の返済から5年の経過で自動的に成立するというものではありません。

時効の成立によって借金を消滅させて、定期的な請求から解放されるには、借主がオリンポス債権回収に対して時効の通知を送る必要があります。

時効の通知は電話ではなく配達証明付きの内容証明郵便などの書面でおこなうのが最も安全で確実です。

電話で時効の旨を伝えようとしても、相手のペースで話が進み債務の承認となって時効が更新(中断)するおそれがあるので大変危険です。

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相手はその名のとおり債権回収のプロですから、ご自分で時効の手続きをおこなう自信がない場合は、当事務所にお任せください。

ご依頼頂いた場合、オリンポス債権回収からの請求が完全に止まります。

電話や書面による請求はもちろんのこと、自宅訪問される危険がなくなります。

自宅まで取り立てに来られると、自分だけではなく同居の家族も不安にさせてしまうので、まずは専門家にお願いすることでそういった不安を解消されるのがよろしいかと思われます。

その後は、当事務所の司法書士が時効の更新(中断)事由の有無を調査したうえで、内容証明郵便で確実に時効の援用をおこないます。

代理人による時効援用なら

時効の更新(中断)事由というのは、これまでに相手から裁判を起こされた際の確定判決、仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解、特定調停による和解決定などです(これを「債務名義」といいます)。

これらの裁判手続きを取られていると時効がその時点から10年延長となり、その後に返済をしている場合は、最後の返済から10年以上経過しないと時効の条件を満たしません。

ただし、債務名義が存在している場合でも、すでに10年以上経過しているような場合は、時効が成立することがあるので、過去に裁判を起こされているからといって絶対に時効が無理というわけではありません。

裁判所から支払督促訴状などが届いた段階であれば、そちらの訴訟対応を含めてお任せ頂けます。

時効の条件を満たさない債務名義の存在が判明した場合は支払義務があるので、当事務所がオリンポス債権回収と和解交渉をして分割返済の話をまとめることも可能です。

司法書士に依頼した場合のメリット

  • 依頼者本人への直接請求が止まる
  • 時効更新(中断)事由がない限り、司法書士が確実に時効の援用をおこなう
  • 時効の条件を満たしていない場合は分割和解に対応できる

当事務所にご来所できる方は司法書士業務での対応となりますが、遠方にお住まいの方だったり、仕事などが忙しくてお越し頂くことができない方は内容証明作成サービスでの対応となります。

ご依頼件数5000人以上

こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなうサービスです。

こちらのサービスは、最短でお申込みされた当日に手続きが完了します。

もちろん、時効の更新(中断)事由がない限り、当事務所が作成する内容証明による時効の援用によって時効が成立します。

これまでに5000人を超える方が内容証明作成サービスをご利用して時効を成立させているので、遠方の方もLINE、電話、メールなどでお気軽にご相談ください。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

オリンポス債権回収から「和解提案書」という書類が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

現在に至るまで貴殿よりお支払についてのご連絡を頂いておりませんが、当社と致しましては貴殿の現在の状況を考慮の上、速やか、かつ、円満に解決を図りたいと考えております。

そこで、下記の和解案をご提案致しますのでご検討の上、本状発行日より14日以内に上記連絡先担当者までご連絡下さいますようお願い致します。

引用元:オリンポス債権回収株式会社の『和解提案書』

和解案には損害金を大幅にカットした一括返済案や将来利息を免除したうえでの3年での分割返済案などの記載がありますが、安易にオリンポス債権回収に連絡を入れるのは控えてください。

なぜなら、時効の条件が揃っているのに電話で返済の約束をしてしまうと時効が更新(中断)するおそれがあるからです。

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ここでの更新(中断)はそれまでの時効期間をすべてご破算にしてしまう、いわゆるリセットの意味です。

単に時効の進行が一時停止するわけではありませんので十分にご注意ください。

時効期間が経過していても請求をしてくる行為自体は全く違法ではありません。

なぜなら、以下のような行為があると時効期間経過後でも債務承認によって時効が更新(中断)することがあるからです。

そのため、オリンポス債権回収のように借金の回収を専門におこなっている会社は、10年以上返済がされていないような借金でも、あの手この手で請求をして時効の更新(中断)を狙ってきます。

時効が更新(中断)する行為

  • 借金の一部を返済する
  • 電話で返済の話をする(減額のお願いや支払いの猶予、分割払いの話など)
  • 回答書や和解書を返送する

電話で返済の話をしてしまったような場合でも、必ずしもそれだけでは時効が更新(中断)するとは言い切れませんので、まずは諦めずにご相談ください。

当事務所でもこれまでに電話で話をしてしまった方から多数のご依頼をお受けしていますが、そのような場合でも実際に時効が成立するケースは珍しくありません。

すでに裁判手続きを起こされて、判決や支払督促を取られていしまうと時効がそこから10年延長されます。

判決や支払督促を取られると、預貯金や給料の差押えなどの強制執行を受ける危険があります。

オリンポス債権回収の場合、すでに裁判を起こして判決や支払督促などを取得しているケースでは「強制執行予告通知」という書類を送ってくることがあり、そこには以下のような記載があります。

当社は、受託した下記債権につき、貴殿に対し支払の催告及びご連絡を重ねてお願いしその後、法的手続を申し立てて債務名義を取得するに至りました。

しかしながら、本書面発行日現在に至るまで、貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂けない状態が続いていることは誠に残念であり、先にお伝えしました通り貴殿に対する強制執行の準備をしております。

引用元:オリンポス債権回収株式会社の『強制執行予告通知』

債務名義というのは、確定判決仮執行宣言付支払督促のことで、強制執行をおこなうにはその前提として債務名義を取得する必要があります。

つまり、強制執行予告通知が届いたということは、すでにオリンポス債権回収が何らかの債務名義を持っているということを意味しています。

そうなると時効が債務名義を取得してから少なくても10年延長していることになりますが、これにも例外があります。

それは、債務名義が仮執行宣言付支払督促の場合です。

法的には相手から裁判を起こされて判決が確定した場合、あとから覆すことができなくなり、これを既判力(きはんりょく)といいます。

これに対して、支払督促には判決のような既判力がないので、たとえ、支払督促が確定した後であっても、あとから消滅時効の援用ができる場合があります。

なぜならば、支払督促という手続きは裁判官が関与せずに、裁判所書記官の書面審査だけで完結する手続きだからです。

そのため、仮執行宣言付支払督促には確定判決のような既判力が認められていないので支払督促を申し立てられた時点で、すでに最後の返済から5年以上経過していた場合は、たとえ支払督促が確定してしまった後でも、消滅時効の援用ができる場合があるわけです。

よって、強制執行予告通知が届いた場合でも、時効の援用ができる可能性があり、実際に当事務所でも同様の事例でご依頼をお受けして時効が成立したケースが多数あるので、まずは諦めずにご相談ください。

請求を無視したり、放置し続けていると「訪問予告通知」という書類が届くことがあります。

そのままにしていても請求が止まることはなく、再度訪問される危険があるので、なるべくお早めに内容証明郵便で時効の援用をおこなう必要があります。

そればかりか、自宅訪問されるとついその場で現金を支払ってしまったり、今後の返済を約束してしまい、その結果、時効が更新(中断)してしまう危険があります。

よって、できるだけ訪問予告通知が届く前の段階で、消滅時効の援用をおこなっておくべきですが、もし、自宅まで訪問されてしまった場合は無理に対応する必要はありません。

居留守を使えるのであれば、わざわざ玄関先で話をする必要はありません。

もし、バッタリ出くわしてしまった場合も、今後の返済に関する話は一切しないようにして、すぐに帰ってもらってください。

ただし、訪問された際に返済の約束をしてしまっても、考える時間がなかったなどの理由で必ずしも債務承認に該当するとは言い切れないケースもあり、実際に時効の援用が認められた裁判例もあるので、まずは当事務所までご相談ください。

時効の援用をおこなうと自分の信用情報に何か悪影響があるのではないかと勘違いされている方が少なくありません。

この点について結論を申し上げると、信用情報にはまったく影響がありません。

なぜなら信用情報に登録しているのは現に貸金業を営んでいる業者のみで、オリンポス債権回収は貸金業者ではなく、借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)は対象外だからです。

つまり、オリンポス債権回収は信用情報機関に登録できるような会社ではないので、時効の援用をおこなっても信用情報にはまったく影響がないわけです。

元の借り入れ先もすでに貸金業を廃業していることが多く、そのような場合は元の借り入れ先の会社名でも事故情報は残っていません。

また、元の借り入れ先がアプラスのような現在進行形の貸金業者であっても、債権が譲渡された場合はそこから5年で事故情報が抹消されます。

オリンポス債権回収からの請求は、ほとんどのケースにおいてすでに債権譲渡から5年以上経過しているので、そのような場合はもとの借入れ先を含めて信用情報には一切の事故情報が載っていません。

よって、オリンポス債権回収から請求が来ても、すでにその時点で元の借り入れ先の事故情報もすでに抹消されていると思ってよろしいかと思われます

連帯保証人になっていると、オリンポス債権回収から連帯保証人宛に請求書が届くことがあります。

その場合は契約者である主債務者が時効援用すると、保証債務の付従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

よって、主債務者が時効援用してくれる場合は、わざわざ連帯保証人が手続きする必要はありません。

しかし、夫婦や親族でない限り、主債務者と連絡が取れなくなっている場合は珍しくありません。

その場合は連帯保証人が自ら時効援用をおこなう必要があります。

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オリンポス債権回収から請求を受けた際に慌てて電話をかけてしまい、返済の約束をしてしまったような場合でも時効援用できます。

なぜなら、連帯保証人に債務承認があっても主債務者の時効は更新(中断)しないからです。

連帯保証人は主債務者の時効を援用することができるので、たとえ連帯保証人の時効が債務承認によって更新していても、連帯保証人が主債務の時効を援用することで、主債務のみならず保証債務の付従性によって連帯保証債務も消滅させることができます。

ただし、主債務者が確定判決などの債務名義を取られている場合、連帯保証人の時効の更新してしまうので、債務名義を取られてから10年以内の場合は主債務者と連帯保証人のいずれも時効援用できません。

これに対して、時効期間経過後に主債務者が債務承認をした場合は、連帯保証人の時効は更新しないので、5年以上経過した後に主債務者が再び返済をしているような場合でも、連帯保証人は時効援用できます。

主債務者が継続的に返済をしていて一度も時効期間が経過していない場合は、連帯保証人の時効も更新しているので支払い義務があります。

オリンポス債権回収が債務者が死亡した事実を把握していない場合は、死亡した契約者名義のままの請求書が届くことがあります。

借金も相続の対象になるので、裁判所に相続放棄をしていない相続人に借金の支払い義務が引き継がれます。

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相続放棄の申し立ては原則的に本人の死亡後3か月以内におこなう必要があります。

ただし、すでに預貯金や不動産等の遺産を相続している場合は相続放棄をすることができません。

一切の遺産を相続しておらず、オリンポス債権回収からの通知で初めて借金の存在を知ったような場合は、例外的に借金の存在を知ってから3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。

ここでの相続放棄は裁判所に申し立てをした場合に限られるので、相続人の間の話し合いで特定の相続人が借金を支払うことを約束しただけの場合は該当しないのでご注意ください。

相続放棄が完了した場合は裁判所から発行される相続放棄申述受理通知書のコピーをオリンポス債権回収に郵送すれば、相続放棄をした相続人に対しては請求が来なくなります。

相続放棄をしなかった場合は時効の援用ができるかどうかを検討します。

ただし、先に時効援用をしてしまうと相続放棄ができなくなる法定単純承認に該当する可能性があり、あとから相続放棄をすることができなくなるおそれがあるのでご注意ください。

借金は法定相続分の割合に応じて各相続人が引き継ぐので、相続人1人の時効が成立しても他の相続人の支払い義務は残ったままなので、各相続人が時効援用をおこなう必要があります。

オリンポス債権回収の借金はかなり古いものが多いので、本人が高齢になっていることがあります。

本人が認知症などで判断能力がなくなっていると時効援用を含めた法律行為を有効におこなうことができません。

本人の配偶者や子どもが代理人になることもできないので、裁判所に後見人を選任してもらう必要があります。

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後見人は一度選任されると、基本的には本人が亡くなるまで外れないので、時効援用だけのために後見人を付けるといったことはできません。

後見人には家族や親族が立候補することができますが、最終的に誰を後見人にするかは裁判所が判断することになるので、家族が立候補したにもかかわらず、弁護士や司法書士などの専門家が後見人になる場合があります。

専門職が後見人になった場合、本人の財産の中から毎年裁判所が決定した額の報酬が支払われることになるので、そういった点を含めて後見人の申し立てをおこなうのかどうかを判断する必要があります。

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判断能力があるかどうかが微妙な場合は医師の診断が必要になります。

その際は普通の診断書ではなく、後見専用の診断書が裁判所のHPからダウンロードできるので、それをかかりつけの医師などに渡して診断書を作成してもらうのがよいと思います。

裁判所に後見人の申し立てをした場合は、実際に後見人が選任されて代理人として動けるようになるまでに数ヶ月かかります。

よって、裁判所に行けばすぐに後見人を付けてもらえるわけではありませんのでご注意ください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、オリンポス債権回収への時効実績も豊富です。

オリンポス債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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